社員が分身法人を設立し対等契約とした場合、企業側にもさまざまなメリットが生まれます。

両企業が対等な関係で契約を結ぶことで、お互いのリソースや能力を活用できます。これにより、双方が持つ知識や技術、マーケットアクセスなどを共有し、相互の強みを最大限に生かすことができます。

従業員として雇用する場合に比べ、分身法人との契約は企業にとってコストを削減できるます。従業員には給与以外にも雇用主が負担する手当や保険などのコストがかかりますが、分身法人との対等契約を締結した場合はこれらが削減できます。

No.項目企業のメリット分身法人のメリット
1報酬支払方法報酬支払は業務委託料(外注費)報酬は消費税込み
★年俸制で毎月払い。消費税も含む★分身法人から役員報酬でもらう
★事業主負担の社保掛金(報酬の約15%)も含む★役員報酬を最低月額8.8万円(年俸103万円以上)
★通勤交通費も含む★分身法人の法人税は税率が一定。個人は累進税制。
★従業員福利厚生費(住宅手当等)含む★分身法人活用で可処分所得が増え、個人生活が守れる
★その他の特別経費★分身法人で資産購入(自宅、車、株式ほか)
2社保掛金社保関係の掛金徴収はない。事務経費は0円分身法人で社保加入
★最低月額8.8万円(年俸103万円)以上から加入可能
★掛金は会社負担が報酬の15%、個人負担が報酬の15%
★社保掛金減少分で生命保険・個人年金・損害保険・医療保険・所得補償保険に分身法人で加入
3源泉徴収義務源泉徴収義務はない。事務経費は0円分身法人が個人報酬分の源泉徴収義務発生。報酬103万円以下は所得税0円、住民税0円
4消費税報酬分の仕入消費税が多くなる。納付税額が減少分身法人で消費税課税業者として申告。消費税の還付もあり。
分身法人で消費税課税業者として申告。消費税の還付もあり。
5決算申告経費削減により収益向上分身法人として決算申告
消費税が納付分減少(還付の場合あり)個人税制より有利な法人税制を活用して節税可能

一方が特定の分野で優れたリーダーシップを持ち、他方がそれに欠ける場合、対等な契約を結ぶことでお互いの補完関係を築くことができます。これにより、両企業が市場で強力なポジションを獲得しやすくなります。

分身法人として再契約することで、独立性が高まります。自分のビジネスを経営する立場になり、仕事の進め方やクライアントとの関係などにおいて、現在よりもスピーディーで慎重かつ確実に仕事を進める状況が必要となるため自己責任が発生します。

両企業が対等なパートナーシップを築ることで、経済的な効率性が向上する可能性があります。例えば、共同調達や共有のインフラなどを通じて、コスト削減が実現されることがあります。

社員を分身法人かすることにより、雇用契約ではなく対等契約にすることにより御社にも多大なメリットが発生します。

少しでも気になったら、お気軽にお問合せください