FDS総研からの提案

分身法人設立

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「税金を知る」という考え方、はじめませんか?

日本の税制は、個人よりも経費扱いが広範囲の法人の方が圧倒的に有利です。
あなたの分身として法人を設立し、企業との雇用契約ではなく対等契約を締結して
あなたの可処分所得(手取り)を増やす。
それが分身法人です。


あなたの可処分所得、把握できていますか?

企業との雇用契約(給与所得者)の場合
“可処分所得を向上させる”=“今の年収のまま使えるお金を増やす”という解決策があります!


可処分所得とは?

収入のうち、税金や厚生年金と健康保険などを除いた所得で、自分で自由に使える手取り収入のこと
給与所得者の場合は、「給与収入金額-(厚生年金掛金+健康保険料+所得税・住民税の額)」がこれに当たります。


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知っていますか?支払っている4つのお金のこと

所得税(国税・申告税・累進税)

日本は所得に応じて課税される累進課税で、所得が多い人ほど税率が上がる仕組みです。報酬から「給与所得控除」を差し引いた「課税所得」によって、支払う所得税の金額が変わってきます。
給与所得者は企業が源泉徴収しています。

給与所得者は、企業が源泉徴収しています。

健康保険料

病気や怪我などの事態に備える公的医療保険制度です。健康保険料は報酬の10%前後であなたと会社とで折半して負担します。


厚生年金掛金

65歳を超えた時に、年金を受け取ることができる制度。厚生年金掛金は報酬の約20%で、あなたと会社で折半して負担します。


住民税(地方税・賦課税)

都道府県や市区町村に納める地方税の一つで、住民税は所得に応じて算出する所得割(課税所得の10%が課税)と一律に課される均等割(所得額にかかわらず自治体別に課される税額)の合計を納税します。
※住民税は、前年の所得に対し賦課される。(賦課とは:自治体が計算して負担させること。)


逆算 分身法人 所得税

【給与所得控除 令和2年分以降】

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円〜1,800,000円まで収入金額×40%+10,000円
1,800,001〜3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001〜6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円〜8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

【所得税率 平成27年分以後】

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円まで5%0円
1,950,000円〜3,299,000まで10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

そんな給与所得者の可処分所得を向上させ、手取りを上げる

それが、あなたの分身である“分身法人”を設立する!という選択。

分身法人は給与所得者、個人事業主、早期退職者、65歳以上の方、シングルマザーに最適な可処分所得向上の提案です。

分身法人の場合、損益通算が可能で、繰越欠損金制度が利用でき、経費扱いが広範囲なあなたの分身となる分身法人を設立し、企業との業務委託契約ではなく対等契約を締結することにより効率的な所得管理を可能にする法人です。

個人(給与所得者)と法人の課税対象比較

税種別個人(雇用契約)法人(対等契約)評価
消費税仕入れ控除無し仕入れ控除有り個人が不利
課税種別所得税法人税個人が不利
所得種別有り総合所得個人が不利
経費範囲狭い経費範囲広い個人が不利
控除有り控除無し課税所得の計算時に活用
累進税率一律個人が不利
税計算複雑税計算単純個人が不利
源泉徴収決算申告法人負担大きい
損益通算不可損益通算可能個人が不利
基本単年処理7年繰り越し可能個人が不利
投資損失経費算入不可経費算入可能個人が不利
資産譲渡譲渡益税損益通算可能個人が不利
資金活用税引き後税引き前個人が不利
相続税有り無し

個人よりも法人に有利な税制度に疑問はありませんか?

雇用契約から脱却し、あなたの可処分所得を明確に向上適正し、自由な生き方や毎日の生活の満足度を向上させる、分身法人にはあなたの生活防衛をする方法があります。

分身法人で解決できます!

現在のあなたは・・・

分身法人の場合は!

結果、可処分所得(手取り)を増やすことができます。

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